有給休暇10日分を貰い損ねた話と通勤災害の事
採用されてから半年間のうちに、96日以上の出勤日があると、
「10日間の有給休暇が付与される」ということを知らなかったのです。
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実は、今年の2月に交通事故を起こして、1週間の入院と3週間の通院で会社を休んだのです。これが通勤災害と認定されました。
私は怪我で6日間入院し、その後3週間ほど休んで通院したのですが、
そのために(有給休暇の付与基準として)半年間で96日の基準日数に「8日間」だけ足りなくなっていたのです。
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有給休暇を貰い損ねても、その代わりに「労災の休業給付」を受け取れたので、良かったのかも知れませんが。
比較すると、有給休暇10日分の場合だと、4時間×10日で、40時間。
40時間×800円(時給)で、32,000円分ですが、
一方、労災は20日間分を受け取れたので、日額3200円×20日分で、64、000円でした。
更に、傷害保険の入院給付と通院給付で約20万円を受け取れました。
有給よりも休業給付の方が多かったです。
それに、痛みが強くて通院も困難だったので、なるようになった って感じです。
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怪我をしない方が良いのですが、怪我をしても労災で補償して貰えるのは、有り難いですね。